せどりを始めようと考えている方の中には、「開業届は出した方がいいの?」「いつ出せばいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。せどりは比較的手軽に始められるビジネスですが、きちんと手続きをしておかないと後々困ることもあります。この記事では、せどりを行う際の開業届の必要性やメリット・デメリット、提出方法などについて詳しく解説します。
せどりを行う際に開業届は必要なのか?
せどりを始める際、多くの方が「開業届は必要なのか」と疑問に思います。結論から言うと、せどりに限らず事業を開始する場合は、原則として開業届の提出が必要です。
開業届の基本的な役割
開業届とは、個人で事業を開始するときに国に対して「どこで、どのような事業を開始した」ということを届け出るための書類です。一般的に「開業届」と呼ばれていますが、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
この届出書は、所得税法で定められており、事業開始や事務所の新設・増設・移転・廃止、および廃業した場合は、1か月以内に税務署長に届け出なければならないとされています。
せどりにおける開業届の必要性
せどりは、商品を安く仕入れて高く売ることで利益を得るビジネスです。これは立派な「事業」に該当するため、原則として開業届の提出が必要になります。
ただし、副業として小規模にせどりを行う場合、年間の所得が20万円未満であれば確定申告が不要なケースもあります。しかし、将来的に事業を拡大する可能性がある場合や、税制上の優遇を受けたい場合は、最初から開業届を提出しておくことをおすすめします。
法律上の位置づけ
所得税法第229条では、「居住者または非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を開始した場合には、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない」と定められています。
つまり、せどりを事業として行う場合、法律上は開業届の提出が義務付けられているのです。ただし、提出しなかったからといって罰則があるわけではありません。
開業届を提出するメリット
開業届を提出することで、さまざまなメリットを受けることができます。せどりを本格的に始める前に、これらのメリットをしっかり理解しておきましょう。
青色申告ができる
開業届を提出すると、青色申告ができるようになります。青色申告を行うには、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告の最大のメリットは、青色申告特別控除が受けられることです。条件を満たせば最大65万円の控除を受けることができます。これにより、課税所得が減少し、納税額を抑えることができます。
また、青色申告では赤字を3年間繰り越すことができます。例えば、初年度に赤字が出た場合でも、翌年以降3年間はその赤字を繰り越して相殺できるため、税負担を軽減できます。
さらに、家族に給与を支払う場合、青色申告では「専従者給与」として経費に計上できます。これにより、家族で協力してせどりを行う場合に税制上の優遇を受けられます。
屋号を持てる
開業届を提出すると、屋号(商業上の名前)を持つことができます。屋号とは個人事業の名前のことで、法人における会社名に相当します。
屋号を持つメリットとしては、以下のようなものがあります。
まず、個人名よりも取引先や社会からの信用が上がります。「〇〇商店」「〇〇ショップ」などの屋号があると、ビジネスとしての印象が強まり、取引先からの信頼を得やすくなります。
また、屋号があると事業や個人を覚えてもらいやすくなります。特に、オンラインショップを運営する場合などは、覚えやすい屋号があると顧客の記憶に残りやすくなります。
さらに、屋号で銀行口座を作ることができます。「〇〇商店 代表 山田太郎」のような名義の口座を持つことで、プライベートと事業の資金を分けて管理できるようになります。これにより、経理処理がしやすくなり、確定申告の際にも便利です。
法人用クレジットカードが作れる
個人事業主でも「法人カード」を作ることができます。カード会社によっては、引き落とし口座を個人名義か屋号名義かどちらでも設定可能です。
法人用クレジットカードを持つメリットとしては、事業だけのお金の流れが明確になることが挙げられます。プライベートと事業の支出を分けることで、経費の管理がしやすくなります。
また、会計ソフトと連携することで、経費清算や確定申告の手続きが簡単になります。多くの会計ソフトでは、クレジットカードの利用履歴を自動で取り込む機能があり、経理作業の効率化につながります。
経費計上がしやすくなる
開業届を提出すると、事業に関連する支出を経費として計上しやすくなります。開業届を出していない場合、税務調査などで「これは本当に事業のための支出か」と疑問視される可能性がありますが、開業届を出していれば事業者としての立場が明確になります。
せどりでは、商品の仕入れ費用だけでなく、梱包材や送料、倉庫代、交通費、パソコンやスマートフォンの費用なども経費として計上できる可能性があります。これらの経費を適切に計上することで、課税所得を減らし、納税額を抑えることができます。
開業届を提出するデメリット
開業届を提出することにはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。自分の状況に合わせて、メリットとデメリットを比較検討することが大切です。
扶養から外れる可能性がある
開業届を提出すると、扶養から外れる可能性があります。これは、扶養が「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」に分かれているためです。
税法上の扶養は、年間所得が48万円以下(給与収入なら103万円以下)の場合に入ることができます。一方、健康保険上の扶養はそれぞれの運営機関が決めており、年間所得が一定額以下であっても、開業届を出していると「事業を行っている」とみなされ、扶養から外れる場合があります。
特に、配偶者の扶養に入っている方や学生の方は、開業届を提出する前に扶養から外れることによる影響を確認しておくことが重要です。扶養から外れると、国民健康保険や国民年金の支払いが必要になり、経済的な負担が増える可能性があります。
失業保険が受けられない場合がある
失業保険は、「失業状態かつ仕事を探している」ときに受けることができます。しかし、開業届を出している場合、個人事業主となるため失業状態には当たらず、失業保険の対象外になる可能性があります。
例えば、会社を退職して失業保険を受給しながらせどりを始めようと考えている場合、開業届を提出すると失業保険が受けられなくなる可能性があります。ただし、ケースによっては受けられる場合もあるので、管轄のハローワークで相談してみるとよいでしょう。
記帳の義務が発生する
開業届を提出すると、記帳の義務が発生します。個人事業主は、事業に関する収入や支出を記録し、帳簿をつける必要があります。
特に青色申告を行う場合は、複式簿記による記帳が求められることがあり、会計の知識が必要になります。会計ソフトを利用すれば比較的簡単に記帳できますが、それでも一定の時間と労力が必要です。
せどりを趣味程度で行う場合や、年間の取引量が少ない場合は、記帳の負担が大きく感じられることもあるでしょう。
開業届の提出タイミング
開業届はいつ提出すればよいのでしょうか。適切なタイミングで提出することで、スムーズに事業を開始できます。
事業開始から1ヶ月以内が原則
開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出することが原則です。所得税法では、開業届の提出期限について「事業を始めた日から1ヶ月以内」と定めています。
ただし、提出期限を過ぎてしまっても罰則などはありません。開業届を提出していないことに気づいたら、できるだけ早く提出するようにしましょう。
せどりの「事業開始日」の考え方
せどりの場合、「事業開始日」をいつにするかは悩むところです。一般的には、以下のような日を事業開始日とすることが多いようです。
- 最初に商品を仕入れた日
- 最初に商品を販売した日
- せどりを事業として継続すると決めた日
どの日を事業開始日とするかは、自分で決めることができます。ただし、あまりに過去の日付を事業開始日とすると、「なぜもっと早く届出をしなかったのか」と税務署から質問される可能性もあります。
提出が遅れた場合の対応
開業届の提出が1ヶ月を過ぎてしまった場合でも、罰則はありません。気づいた時点で速やかに提出するようにしましょう。
ただし、青色申告を行いたい場合は注意が必要です。青色申告承認申請書は、その年の3月15日までに提出する必要があります。例えば、2025年分の所得について青色申告を行いたい場合は、2025年3月15日までに申請書を提出しなければなりません。
提出が遅れた場合は、翌年分からの青色申告になってしまうため、税制上の優遇を受けられない期間が生じる可能性があります。
開業届の書き方
開業届の書き方について、項目ごとに詳しく解説します。正しく記入することで、スムーズに手続きを進めることができます。
納税地の記入方法
納税地とは、税金を納める場所のことです。通常は自宅の住所を記入します。自宅で事業を行う場合は「住所地」にチェックを入れ、自宅の住所を記入します。
事務所や店舗を借りている場合は「住所地以外」にチェックを入れ、その住所を記入します。ただし、せどりの場合は自宅で作業することが多いため、「住所地」を選ぶケースが一般的です。
職業欄の正しい書き方(小売業・卸売業)
職業欄には、せどりの場合「小売業」や「卸売業」と記入するのが一般的です。より具体的に「インターネット販売業」「古物商」などと記入することもできます。
どの表現を選ぶかは、自分のせどりのスタイルによって異なります。主に個人向けに販売する場合は「小売業」、業者向けに販売する場合は「卸売業」が適切でしょう。
屋号の記入について
屋号は必ずしも記入する必要はありません。屋号がない場合は空欄でも構いません。
屋号を付ける場合は、自分のビジネスを表す名前を考えましょう。例えば「〇〇商店」「〇〇ショップ」などが一般的です。ただし、既存の企業と紛らわしい名前や、誤解を招くような名前は避けた方が無難です。
また、屋号を変更したい場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を再度提出することで変更できます。
事業の概要の書き方
事業の概要欄には、せどりの場合「インターネットを通じた商品の販売」「中古品の買取・販売」などと記入するのが一般的です。
具体的にどのような商品を扱うのかを記入してもよいでしょう。例えば「書籍・CD・DVDの買取・販売」「家電製品のインターネット販売」などです。
ただし、あまりに詳細に書く必要はありません。簡潔に事業内容が伝わる程度の記述で十分です。
開業届の提出方法
開業届の提出方法には、税務署への直接提出、郵送での提出、e-Taxを使ったオンライン提出の3つの方法があります。自分に合った方法を選びましょう。
税務署への直接提出
最も確実な方法は、管轄の税務署に直接持参することです。税務署の窓口で提出すれば、その場で不備があれば指摘してもらえるため、再提出の手間が省けます。
税務署に行く際は、開業届(2部:提出用と控え用)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)を持参しましょう。
窓口で提出後、受付印が押された控えを受け取ります。この控えは大切に保管しておきましょう。
郵送での提出方法
税務署が遠い場合や、時間の都合がつかない場合は、郵送で提出することもできます。郵送の場合は、開業届(2部:提出用と控え用)、本人確認書類のコピー、マイナンバーがわかるもののコピー、返信用封筒(切手貼付)を同封します。
返信用封筒には自分の住所と名前を記入し、適切な金額の切手を貼っておきましょう。これにより、受付印が押された控えが返送されます。
なお、郵送の場合、開業届が税務署に届いた日ではなく、郵便局が発送した日が受領日となります。提出期限が迫っている場合は、郵便局の窓口で差し出し、消印日付が確認できるようにしておくとよいでしょう。
e-Taxを使ったオンライン提出
e-Taxを利用すれば、自宅からインターネットを通じて開業届を提出できます。e-Taxを利用するためには、マイナンバーカードとICカードリーダライタ、またはマイナンバーカード読取対応のスマートフォンが必要です。
e-Taxでの提出手順は以下の通りです。
- e-Taxのウェブサイトにアクセスし、利用者識別番号を取得する
- マイナンバーカードを使って電子証明書を登録する
- e-Taxソフトをダウンロードしてインストールする
- 開業届の必要事項を入力し、電子署名を付与して送信する
e-Taxを利用すると、24時間いつでも提出できる上、税務署に行く手間が省けるというメリットがあります。ただし、初めて利用する場合は設定に時間がかかることもあるため、余裕を持って準備しましょう。
せどりで確定申告が必要になるケース
せどりを行う場合、どのような場合に確定申告が必要になるのかを理解しておくことは非常に重要です。確定申告の必要性は、せどりが本業か副業かによって条件が異なります。
年間所得20万円の壁
副業としてせどりを行っている場合、年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。ここで重要なのは「収入」ではなく「所得」という点です。所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことを指します。
例えば、せどりの年間収入が100万円あったとしても、仕入れ費用や送料、梱包材などの経費が80万円かかっていれば、所得は20万円となります。この場合は確定申告の必要はありません。しかし、経費が79万円で所得が21万円になると、確定申告が必要になります。
また、副業の場合でも、所得が20万円以下であっても住民税の申告は必要になることがあります。住民税の申告は、お住まいの市区町村の役所で行うことができます。
開業届と確定申告の関係
開業届を提出したからといって、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。開業届と確定申告は別の手続きです。
開業届は事業の開始を税務署に届け出るための書類であり、確定申告は1年間の所得と納税額を申告するための手続きです。開業届を提出していても、所得が一定額以下であれば確定申告は不要です。
ただし、青色申告をする場合は、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告には最大65万円の特別控除があるため、所得が多い場合は青色申告を選択することで税負担を軽減できる可能性があります。
副業としてのせどりと確定申告
会社員などが副業としてせどりを行う場合、本業の給与所得とは別に確定申告が必要になることがあります。
給与所得者の場合、年末調整で所得税の精算が行われますが、副業の所得については年末調整の対象外です。そのため、副業の所得が20万円を超える場合は、給与所得と副業の所得を合わせて確定申告する必要があります。
また、副業のせどりで赤字が出た場合でも、確定申告をすることで本業の給与所得と損益通算できる可能性があります。ただし、これは副業が「事業所得」として認められる場合に限られます。単なる「雑所得」の場合は、損益通算はできません。
開業届と古物商許可の関係
せどりを行う際には、開業届だけでなく古物商許可が必要になる場合があります。これらの関係について理解しておきましょう。
せどりに必要な古物商許可について
古物商許可とは、中古品を売買するために必要な許可のことです。古物営業法に基づき、中古品を反復継続して売買する場合には、古物商許可を取得する必要があります。
せどりの対象となる商品が新品のみであれば、古物商許可は不要です。しかし、中古品を扱う場合や、新品と中古品の両方を扱う場合は、古物商許可が必要になります。
古物商許可の申請は、事業所の所在地を管轄する警察署で行います。申請には、身分証明書や住民票、誓約書などの書類が必要です。また、申請料として約19,000円程度の費用がかかります。
開業届と古物商許可の違い
開業届と古物商許可は、提出先も目的も異なります。開業届は税務署に提出する書類で、事業の開始を国に届け出るためのものです。一方、古物商許可は警察署に申請するもので、中古品の売買を適法に行うための許可です。
開業届は税金に関連する手続きであり、古物商許可は商品の取引に関連する手続きです。どちらも必要な場合は、両方の手続きを行う必要があります。
取得の順番と手続き
開業届と古物商許可の取得順序に決まりはありませんが、一般的には先に開業届を提出してから古物商許可を申請することが多いようです。
開業届を先に提出することで、事業者としての立場が明確になり、古物商許可の申請時にもスムーズに手続きが進むことがあります。また、開業届の控えが古物商許可の申請時に必要になる場合もあります。
古物商許可の申請から取得までには、通常1〜2ヶ月程度かかります。申請後は、警察による現地調査や面接などが行われることもあります。許可が下りると、古物商許可証が交付されます。
せどりを副業で行う場合の注意点
せどりを副業として行う場合、本業との兼ね合いで注意すべき点がいくつかあります。特に会社員の方は、以下の点に注意しましょう。
会社にバレないための対策
多くの会社では就業規則で副業を禁止しているか、許可制にしています。会社に内緒でせどりを行う場合は、以下のような点に注意が必要です。
まず、SNSなどでせどりの活動を公開することは避けましょう。会社の同僚や上司がSNSをチェックしている可能性があります。また、せどりの商品を会社に持ち込んだり、業務時間中にせどり関連の作業をしたりすることも避けるべきです。
さらに、確定申告の際には注意が必要です。会社が従業員の確定申告書を確認することはありませんが、住民税の決定通知書が会社に送られる場合があります。その場合、副業の所得が反映された住民税額から副業の存在がバレる可能性があります。これを避けるには、住民税の納付方法を「普通徴収」に変更する手続きを行うとよいでしょう。
就業規則の確認方法
副業が禁止されているかどうかを確認するには、会社の就業規則を確認する必要があります。就業規則は通常、入社時に渡される書類や社内のイントラネットなどで確認できます。
就業規則に副業に関する記載がない場合や、記載があっても内容が不明確な場合は、人事部や上司に直接確認するのが確実です。最近では副業を認める企業も増えていますので、正式に許可を得てせどりを行うことも検討してみましょう。
副業禁止の会社での対応
会社が副業を禁止している場合でも、せどりを行いたい場合はいくつかの選択肢があります。
一つ目は、会社に副業の許可を申請することです。せどりの内容や規模、時間の使い方などを具体的に説明し、本業に支障がないことをアピールしましょう。
二つ目は、規模を小さく抑えて行うことです。年間所得が20万円以下であれば確定申告が不要なため、会社にバレるリスクを減らすことができます。ただし、住民税の申告は必要になる場合があるので注意が必要です。
三つ目は、家族名義でせどりを行うことです。配偶者や親など、家族の名義で開業届を出し、実質的な作業は自分が行うという方法もあります。ただし、この場合は名義人の所得として申告する必要があります。
まとめ
せどりを始める際には、開業届の提出が原則として必要です。開業届を提出することで、青色申告ができる、屋号を持てる、法人用クレジットカードが作れるなどのメリットがあります。一方で、扶養から外れる可能性がある、失業保険が受けられない場合がある、記帳の義務が発生するなどのデメリットもあります。
開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出するのが原則ですが、提出が遅れても罰則はありません。提出方法は、税務署への直接提出、郵送、e-Taxによるオンライン提出の3つがあります。
また、せどりを行う際には、年間所得が一定額を超えると確定申告が必要になります。本業の場合は48万円、副業の場合は20万円が基準となります。さらに、中古品を扱う場合は古物商許可の取得も必要です。
副業としてせどりを行う場合は、会社の就業規則を確認し、必要に応じて許可を得るか、バレないための対策を講じることが重要です。
せどりは比較的手軽に始められるビジネスですが、適切な手続きを行うことで、トラブルを避け、安心して取り組むことができます。この記事を参考に、正しい知識を身につけてせどりを始めてみてください。